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抱え上げは原則禁止!!
2013年 厚生労働省は「職場における腰痛予防対策指針を発表!
腰痛者が増加する医療介護分野においては、原則抱え上げを禁止としました。
イ )抱上げ 移乗介助、入浴介助及び排泄介助における対象者の抱上げは、労働者の腰部に著しく負担が かかることから、全介助の必要な対象者には、リフト等を積極的に使用することとし、原則と して人力による人の抱上げは行わせないこと。
また、対象者が座位保持できる場合にはスライ ディングボード等の使用、立位保持できる場合にはスタンディングマシーン等の使用を含めて 検討し、対象者に適した方法で移乗介助を行わせること。
ロ) 不自然な姿勢 ベッドの高さ調節・・・特に、ベッドサイドの介護・看護 作業では、労働者が立位で前屈にならない高さまで電動で上がるベッドを使用し、各自で作業 高を調整させること。
福祉用具の使用が困難で、対象者を人力で抱え上げざるを得ない場合は、対象者の状態 及び体重等を考慮し、できるだけ適切な姿勢にて身長差の少ない2名以上で作業すること。
一部抜粋
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